税理士報酬
下記の報酬基準は、報酬決定の目安として定めたものです。報酬の決定につきましてはお客様各自の処理分量によって個々に調整を行います。 平成22年12月改定
報酬基準
事業規模 | 利益 |
月顧問料 | 決算料 | 年合計
|
売上1千万円未満 |
黒字 |
15,000円 |
100,000円 |
280,000円 |
赤字 |
10,000円 |
50,000円 |
170,000円 | |
売上1千万円以上 売上3千万円未満 |
黒字 |
20,000円 |
120,000円 |
360,000円 |
赤字 |
15,000円 |
60,000円 |
240,000円 | |
売上3千万円以上 売上5千万円未満 |
黒字 |
25,000円 |
150,000円 |
450,000円 |
赤字 |
20,000円 |
80,000円 |
320,000円 | |
売上5千万円以上 売上1億円未満 |
黒字 |
30,000円 |
180,000円 |
540,000円 |
赤字 |
25,000円 |
100,000円 |
400,000円 | |
売上1億円以上
売上3億円未満 |
40,000円 |
200,000円 |
680,000円 | |
売上3億円以上 売上5億円未満 |
50,000円 |
250,000円 |
850,000円 | |
売上5億円以上 |
別途見積もり |
* 消費税を含まない料金です。
* 個人事業のお客様は以上の金額よりも若干値引きできる場合がございますのでご相談ください。
* 赤字とは、税引前当期純利益が直近の決算期においてマイナスになることをいいます。
* 役員報酬を年換算360万円以上とっていることにより赤字となる法人は報酬を360万円と計算し直
した金額を基準といたします。
* 地域によっては遠距離加算をさせていただく場合がございます。
* 顧問報酬に含まれるもの
記帳指導、月次帳簿作成、経営指導、税務相談、毎月の訪問
* 決算報酬に含まれるもの
法人・・・・・・・法人税、住民税、事業税の申告書の作成、税理士法30条の書面添付
個人・・・・・・・所得税の確定申告書の作成、税理士法30条の書面添付
上記顧問報酬、決算報酬に含まれないもの
消費税申告作成 | 20,000円〜 |
税務調査立会等 | 30,000/日 |
修正申告書作成 | 10,000円〜 |
年末調整 (法定調書、給与支払報告書含む) | 10名まで20,000円 (10名超の場合1名に つき1,000円) |
償却資産税 | 8,000円/市区町村 |
給与計算 (締日〜支払日まで10日以上) | 8,000円〜 (人数) |
事業所得以外の確定申告 | 10,000円 |
労働保険、社会保険の各種申告書 | 10,000円〜 |
株式会社の設立 | 50,000円+実費 |
月次顧問契約をする上での留意点
必ず下記の留意点をお守りくださいますようお願い申しあげます。お守りいただけない場合は別途
料金が発生する場合がございます。
1 「現金出納帳」について
* 必ず現金出納帳に入金、出金、残高の記入をお願いします。
2 「通帳」について
* コピーをお取り頂き、明らかに内容および支払先が判別できるもの以外は必ず余白に内容を
ご記載ください。
3 「領収書」「請求書」について
* 領収書については台紙等に貼り付けて整理保存をお願いします。
* カード支払いについては支払先、内容がわかるようにしておいてください。
* 飲食代につきましては社外の接待、社内の福利厚生、会議に伴う飲食かわかるように明記
をお願いします。判別できない場合は「交際費」処理となります。
* 備品等で10万円以上のものは明細書か請求書の保存をお願いします。
4 その他
* 売上帳、仕入帳、手形帳等がある場合はそれもコピーをお願いします。
* 立証責任は納税者側が負います。必ず帳簿書類の整理保存をお願いします。